民事再生法を個人が利用できるようになってショッピング枠現金化の幅が広がった!

個人再生(民事再生)というショッピング枠現金化の手段も存在しています。
民事再生法と言えば主に企業がお世話になるような再建型の整理方法でしたが、
それを個人が利用できるように3つの特則を導入して改正されたものが、
ここでご紹介することになる個人再生のための手続きということになります。

まずは簡単に個人再生というショッピング枠 現金化の概要をご説明してみましょうか。
例えば現時点で600万円の債務を抱えている人が個人再生を行うという場合、
最初に債務者の収入に応じて支払える額を算出することになります。
仮に150万円と決定した場合には、その金額を3年間で分割しながら返済し、
完済できるような計画を立てることになります。
その計画は再生計画と呼ばれるものであり、これを裁判所が認めることで、
個人再生の適用を受けることが出来るようになるわけですね。

個人再生によるショッピング枠現金化はここで終わるわけではなく、
その後の3年間において、債務者が再生計画通りに滞りなく150万円を返済し、
最終的に完済してしまうことが重要なのです。
完済が確認された時点で、残りの債務である450万円については免除されます。
すなわち、この時点で債務がゼロになるというわけですね。
この個人再生が手段として使えるようになったことで、
これまで任意整理や特定調停では解決できなかったような問題へ対して、
自己破産以外の選択肢が生まれたということで大きな意味があるようですよ。

ショッピング枠現金化


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